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介護事業者の方へ~顧問契約について~

介護事業所には顧問弁護士は必要ない?

介護事業所には顧問弁護士は必要ない?
必要な場面が数多くあります。

介護事業に携わる方から相談を受けていると、介護事業所にこそ顧問弁護士が必要なのではないかと感じます。

例えば、利用者・そのご家族からのいわれのないクレームへの対応、事業所内で労働問題(解雇・退職・ハラスメントなど)が起きてしまった際の対応、そして、事業を運営していく際に必要となる契約書を作成しなくてはいけない場合などを考えてみます。

このような問題が起きてしまった場合、代表者や責任者の方が、自分で調べて対応をすることが多いのではないでしょうか。ただ、当然のことながら、専門外なので調べるだけでも時間がかかります。また、調べた結果が本当に正しいのか不安になり、対応に時間がかかり、問題が大きくなってしまうことがあります。

このような悪循環に陥ってしまうと、本来の仕事に充てられる時間を、無駄に消費し てしまうことになります。

顧問契約をお勧めする理由

そのような場合、顧問契約を締結しておけば、すぐに弁護士に相談をすることができます。その結果、問題に迅速に対応できるとともに、代表者・従業員の方が本来の業務に集中できるのが大きなメリットです。

また、当事務所では顧問先との連絡は、「チャットワーク」などのチャットアプリケーションを活用していますので、顧問契約締結後は当事務所にお越しいただかなくても、法律相談を行うことが可能です。また、事業所の従業員の方からも直接連絡をいただいて相談対応する、といったことも可能です。

さらに、当該事業所の利用者の方自身の相談にも対応できます。例えば、後見制度の利用を検討している利用者の方について、無料相談を実施することや、事業所にて弁護士がセミナーを行い、情報提供を行うことも考えられます。

このように、顧問契約を締結することで、事業所のみならず、従業員・利用者の方の利益を図ることもできます。

顧問契約は定額制で承っております。顧問契約は毎月定額制で対応させていただきますので、その都度ご相談においでいただくよりは、費用は抑えられます。顧問契約の料金はこちらをご覧ください。

私自身、弁護士登録をした後に社会福祉士の資格を取得しました。資格取得の過程で介護事業所に実習に行き、ほんの少しとは言え現場を見ることができました。

トラブルを抱えてしまうと、日常の業務にも支障を来しかねません。本来の業務に集中するためにも、顧問契約を積極的にご活用下さい。

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